生活福祉資金貸付事業

ご相談者の皆様へ

コロナウイルス感染拡大防止の観点から帰国、感染流行地域から戻られた皆様については、まずは電話での相談対応とさせていただきます。

ご理解、ご協力をお願いします。

年末年始の対応について

12月29日から1月3日までの間は、閉館に伴い福祉資金(特例含む)の受付も休止となります。

なお12月28日は相談受付時間を10時~12時までとさせていただきます。

1月4日は通常通り10時からの受付となります。

お間違えのないようお願いします。

生活福祉資金貸付制度・緊急小口資金(特例貸付)について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯への貸付を行います。なお、貸付には一定の条件がありますので予めご了承ください。

〇柏崎市内に居住される方の相談窓口
柏崎市社会福祉協議会(柏崎市総合福祉センター内)
〇相談・申し込み受付時間
午前10:00~午後3:30(土日、祝祭日除く)
混雑が予想されますので事前にご連絡ください。受付順に対応させていただきます。

制度の詳細については新潟県社会福祉協議会HPをご覧ください。

※なお、現在総合福祉センター内がコロナウイルスの完成拡大防止の為、マスクの着用をお願いしています。

生活福祉金貸付事業とは

生活福祉資金の貸付けは、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。貸付けは、低所得世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯といった「世帯」を単位に行われており、それぞれの世帯の状況と必要に合った資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等を借り受けることができます。

また、この制度では、生活福祉資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。

より詳しく知りたい場合には、社会福祉協議会生活支援係にお問い合せください。

生活福祉金貸付制度を利用できる世帯

低所得世帯

必要な資金の融資を他から受けることが難しい市町村民税非課税程度の世帯

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯

高齢者世帯

日常生活を送る上で介護等を要する65歳以上の高齢者が属する世帯

資金の種類 資金の内容・目的等
総合支援資金 生活支援費

・生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費

・敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費

・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが 困難である費用

福祉資金 福祉費

・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修に必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するための経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費

教育支援資金 教育支援費

・低所得世帯に属する者が高等学校、大学等に修学するために必要な費用

就学支度費

・低所得世帯に属する者が高等学校、大学等への入学に際して必要となる費用

不動産担保型
生活資金
不動産担保型生活資金

・低所得世帯に高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用