市民後見人養成講座開催について
判断能力が低い方の権利を守り、法的に支援する成年後見制度は、住み慣れた地域で暮らしていくために重要な制度であり、需要も高まっています。柏崎市で、誰もがいつでも安心して成年後見制度を利用できるように、一般市民を対象に新たな権利擁護の担い手になっていただくための講座を開催します。
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより自分ひとりで物事を決めることが難しくなったり、正しい判断が十分にできなくなったりした場合、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の意向や生活環境に配慮しながら財産の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守りながら生活を支援する制度です。
市民後見人とは
市民後見人とは、弁護士や司法書士などの資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援を受けて後見業務を行います。
市町村等が開催する研修を終了し、必要な知識・技術・社会規範・倫理性を身につけ、登録後、成年後見人としての活動が始まります。
日時
令和4年7月20日から令和4年10月11日の期間(講義全7回、現場実習3回)
(時間はチラシをご覧ください)
会場
柏崎市総合福祉センター(豊町3-59)
対象
(1)令和4年6月現在、柏崎市・刈羽地区に在住の方
(2)市民後見活動に熱意と理解があり、受講終了後に市民後見人として活動可能な方
(3)原則として、全日程の受講が可能な方(遅刻、早退、途中退出不可)
※やむを得ず欠席となった場合、レポート等の補講を予定しております。
(4)専門職(弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士,行政書士)以外の方
※専門職の方は事前にご相談ください。
(5)民法第847 条に定める、以下の後見人の欠格事由に該当しない方
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・行方の知れない者
・暴力団員
参加費
2000円
定員
先着10名
申込方法
◆申込書類について
・指定の用式(柏崎市社会福祉協議会窓口にて受け取ったもの、または、柏崎市社会福祉協議会ホームページよりダウンロードしたもの)にてお申し込みください。
◆申し込み期間 令和4年6月6日(月)~7月1日(金)〆切17:00まで
※7月11日(月)17:00まで申し込み期間を延長致します。
<提出いただくもの>
- 令和4年度市民後見人養成講座 受講申込書(顔写真3×4cmを忘れずに添付してください)
- 作文(志望動機400字以内)
問合わせ
柏崎市権利擁護センター(担当:青木、坂野)
柏崎市豊町3-59 柏崎市総合福祉センター内
℡(0257)22-1411