助成金案内 令和6年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業 応募要領

新潟県共同募金会から助成金の案内がありましたので、御案内します。

1.事業目的

高齢者、障害者等に対する社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、心豊かな社会づくりの実現に貢献することを目的とします。

2.ボランティア活動の定義

令和6年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業におけるボランティア活動とは、自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為であって、活動の性格として「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」を充足しており、国内で実施される活動で次の各号の一に該当する活動とします。
(1)当該ボランティア活動の主たる受益者が高齢者及び障害者であること。
(2)高齢者及び障害者の自立及び社会参加等を促進する活動
(3)前各号に掲げるもののほか、高齢者及び障害者等の支援を目的とする活動で
あって本財団が特に認めた活動

3.事業の名称

令和6年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業(以下「本助成事業」という。)

4.事業内容

本助成事業は、高齢者、障害者等の支援のために地域の社会福祉に係わるボランティア活動を行っている、原則として法人格がない財政基盤の弱い民間団体(以下「団体」という。)を中心として、ボランティア活動に必要な各種器材を整備するための購入費用(以下「事業費」)に対して助成を実施します。

本助成事業の事業期間は、令和6年10月1日(火)から令和7年3月31日
(月)までとします。

5.選定基準

本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。
(1)申請事業者が助成を申請するボランティア活動(以下「申請事業」という。)
の計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。
(2)助成がなくしては、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められるものであること。
(3)申請事業が営利を目的としないものであること。
(4)申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。
(5)宗教活動、政治活動を目的とする法人及び団体、自治会、町内会その他これらに準ずる活動を行う団体及び反社会的勢力でないこと。
(6)本助成事業の助成金の額の確定日の属する年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し2年間は助成の申請ができないこと。

6.助成の対象者

本助成事業の対象者は、不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行う法人格を有しない第1号から第3号に掲げる要件を満たす団体及び第4号に掲げる特定非営利活動法人(以下「団体等」という。)とします。
(1)ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成する団体であること。
(2)ボランティア活動を2年以上継続して実施するなど相当の実績があること。
(3)会則又は規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど活動基盤
が整備されていること。
(4)特定非営利活動法人にあっては、設立後2年を経過し、相応の活動実績を有
し、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと及び本助成事
業の対象ボランティア活動を実施する者(法人管理事務に関与する者を含
む。)の無償性(無給性)が担保されている法人であること。

7.助成率及び助成金の限度額

(1)助成率は、助成対象費用総額の10分の9以内とします。
(2)助成金額は5万円以上とし上限額を90万円とします。
なお、百円未満の金額は切捨てとします。
【参考:助成金申請額の算定式】
助成金申請額(百円未満は切捨て) = 助成対象費用 × 助成率
注1)助成対象費用とは、本助成事業の対象になる器材費用及び付帯費用の総
額です。
注2)振込手数料は、助成対象費用に含めることはできません。
(3)交付決定後に事業費が増減した場合の注意事項

① 事業費が増額となった場合であっても、交付決定した助成金額は変更しま
せん。
② 事業費が減額となった場合は、減額となった事業費に助成率を乗じて得た
額が減額変更後の助成金額となります。

8.助成金額の単位

百円未満の金額は切捨てとします。
9.助成の対象となる器材及び事業費
本助成事業における助成の対象となる器材は、高齢者、障害者等の支援のためのボランティア活動に必要な器材であって、原則として受益者に直接資する器材及び次に掲げる付帯費用(以下「器材等」という。)とします。ただし、手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材等であって本財団が特に認めたものはこの限りとしません。
事業費は前段の器材取得及び器材取得に付帯する費用であって、次の各号に掲げる費用とします。
(1) 器材の購入費用
(2) 器材の配送費用
(3)買換えに伴う旧器材の廃棄費用
(4)器材の設置及び設定等(セットアップ料を含む。)の費用
(5)器材の保証(保険は除く。)に係る費用
(6)その他、財団が必要と認めた費用
注)パソコンの選定については目的と用途に合った機種の選定し、不明な点は別
冊「目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)」をご参照ください。

10.助成対象の対象としない器材等及び費用

次の各号に掲げる器材等及び費用は助成の対象になりません。
(1)団体等の広報活動(ボランティアスタッフ募集等のちらしその他の広報誌等
の作成)を目的とする器材等及び費用
(2)ボランティアスタッフ育成のための講習・講座・研修等のための器材等及び
費用
(3)団体等の運営などの一般管理事務(総務・経理等)のための器材等及び費用
(4)イベント開催(施設への慰問活動は除く。)・運営のための器材等及び費用
(5)調査研究活動のための器材等及び費用
(6)自動車、チェーンソー等、使用者に免許やその他の資格(以下「資格等」と
いう。)が必要な器材等及び資格等の取得費用並びに奏者等が限定され容易に演奏することができない楽器類及びハイスペックなPA(音響機器)等
(7)消耗品・燃料等の消耗品及びその購入費用
(8)活動する施設等の設備、備品及び当該施設で実施される他の活動と区分し排
他的に管理することができない器材等
(9)感染症対策、防災を目的とする備品及びその他一時的な対策等に用いるため
の器材等及び費用
(10)振込手数料

11.助成金交付申請の方法

「助成事業実施計画申請書」(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて申請してください。
【申請書の入手・提出先】
団体等所在地の都道府県共同募金会
【申請受付開始日】
令和6年6月3日(月)
【提出期限】
令和6年6月28日(金)(必着)
【ボランティア団体等に関する書類】
書類番号 書類名
1 助成事業実施計画申請書
2 反社会的勢力排除に関する誓約書
3 会則又は定款
4 役員・会員名簿
5 当該年度事業計画書・収支予算書
(NPO 法人は法人全体の活動計算書ベースの予算書)
6 前年度の事業報告書・決算書
(NPO 法人は法人全体の貸借対照表)
7 (任意)団体・グループのパンフレット団体の活動紹介記事
(掲載誌には年月日を記載すること)
8 助成事業の実施に関する誓約書
※停止条件付誓約書
9 任意団体の代表者及び法人を証する書類
・任意団体の場合は代表者の印鑑登録証明書
・NPO 法人の場合は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄
本)・法人印鑑証明書

※申請時直近のもの
【購入器材に関する書類】
書類番号 書類名
1 見積書(2社以上)
※特殊な器材であるため、2社以上から見積書が取れない場合は、
その旨の理由を記載した書面
2 器材の仕様がわかるカタログ等

12.問い合わせ

団体等所在地の都道府県共同募金会にお問い合わせください。

13.調 査

申請書及び付属書類等に基づき書面調査を行うとともに必要に応じて現地調査を行います。

14.審 査

審査委員会において申請事項について審査します。

15.助成金の交付決定

審査委員会の意見の具申を受け理事会が交付決定します。

16.審査結果の通知

審査の結果は、令和6年10月上旬に申請事業者に対して郵送で通知します。
なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。

17.実績の報告及びアンケート・ヒアリング等への協力

交付決定を受けた団体等に、本助成事業の調査・評価のために、助成事業に関す
る事後のアンケートやヒアリングを依頼することがあります。

【個人情報の取扱いについて】
助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本
財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情
報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・
事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。